媒介契約のひとつ。
一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことである。
ア)依頼者(賃貸においては家主)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介(入居者募集)を依頼することが原則的に自由である。
イ)依頼者自身が、自分で取引の相手(賃貸においては借主)を発見し、直接契約することが原則的に自由である。
なお、依頼者が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。
1)明示型の一般媒介契約
明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。
2)非明示型の一般媒介契約
非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。
なお、当社の一般媒介契約は、非明示型の一般媒介契約となります。
定休日
日曜・水曜・祝日
こんにちは。社長の 林 栄 です。
当社は、借りていただいた皆さんに、「快適に長~く住んで頂けたら良いな」、ということを信条として営業しています。
お客様に納得してお部屋をお借り頂き、快適に生活出来るお部屋をご紹介いたします。
東武練馬の賃貸物件なら当社!
ご来店お待ちしております。