不動産賃貸業を行うもの(家主・賃貸人)は、入居者募集業務とは別に、建物の維持管理作業・各室内設備の維持管理作業・法定設備の維持管理作業・法定点検の監督官庁への報告業務・入居者が入居後の家賃集金や未納者への督促などの業務を日常的に行う。
これを、賃貸不動産の「管理」もしくは「管理業務」という。
この管理業務を、自らが行わず管理を代行する会社へ委託することを、通常「管理委託」という。
管理委託を受けた管理会社もしくは管理者(宅地建物取引業者の場合もある)は、本来「家主が行うべき責任範疇」を超えること無くその管理業務を遂行する。
管理者は、当然に「法律で建物所有者に直接義務づけられた義務」を遂行することはできない。
また、入居者の生活を直接管理・監督することも本来業務に含まれない。
管理業務はその元となる賃貸借契約の内容に由来するものに限られ、「管理委託契約」により委託される管理業務の内容が限定される。
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