法律行為の一つで、意思表示により契約関係を消滅させることをいう。
意思表示の時点から将来に向けて契約消滅の効果が生じる。
当社営業エリアにおいては、居住用普通賃貸借契約では、借り主からの解約権として、一般的に解約の申入れの日から一ヶ月もしくは二ヶ月を経過することによって契約が終了する内容を定める事が多い。
解約に伴い、一般的に契約当事者は原状回復義務務を負うことになる。
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こんにちは。社長の 林 栄 です。
当社は、借りていただいた皆さんに、「快適に長~く住んで頂けたら良いな」、ということを信条として営業しています。
お客様に納得してお部屋をお借り頂き、快適に生活出来るお部屋をご紹介いたします。
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