国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。
市街地建築物法(大正8(1919)年制定)に代わって昭和25(1950)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途・建ぺい率・容積率・建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。
また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認するしくみ(建築確認)や、違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
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