借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいう。
借家契約の期間を合意で更新する場合、契約期間の制限はないが、期間を1年未満としたときには期間の定めがないものとみなされることになる。
また合意更新においては、更新に当たって契約条件等を変更することは原則的に自由であるが、借地借家法の強行規定に反する特約で借家人に不利なものは無効となる。
定休日
日曜・水曜・祝日
こんにちは。社長の 林 栄 です。
当社は、借りていただいた皆さんに、「快適に長~く住んで頂けたら良いな」、ということを信条として営業しています。
お客様に納得してお部屋をお借り頂き、快適に生活出来るお部屋をご紹介いたします。
東武練馬の賃貸物件なら当社!
ご来店お待ちしております。