満20歳に達したことを成年という(民法第3条)。
年齢計算に関する法律では年齢の計算は出生日を含めて始めることとされているので、20回目の誕生日の前日の終了時点において、成年に達することになる。
なお民法第753条では、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより成年に達したものとみなされるという特例措置が設けられている。
これは仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人(原則として親権者を指す)が財産管理権を有することになり不都合であるので、結婚した者はただちに成年とみなすという趣旨である。
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