土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。
一般的に賃貸借契約は、期間の満了や解約の申し入れによって特段の理由を必要とせずに終了するが、土地・建物の賃貸借については、賃借人保護のために更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するとされているのである。(強行規定であり、これに反する契約条項は無効となる。昭和16(1941)年施行)
何が正当事由となるかは裁判での判断に委ねられていて、多数の判例があるが、規定の趣旨に照らせば借地・借家人に有利になる傾向があるのは当然である。
判例を受けて、現在の借地借家法では正当事由は貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の利用状況、立退料の提供などを考慮して判断するとしている。
このように正当事由がないと土地・建物の賃貸借を終了することができないという規定は、借地や貸家の供給を妨げかねないという意見も強く、最近、一定の要件に該当する場合には契約の更新を認めないという約特を結ぶことも可能とするよう法律が改正された。(土地については平成4(1992)年8月、建物については平成12(2000)年3月から施行)
そのような特約付きの賃借権が、定期借地・借家権等である。
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