宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき行う説明のこと。
この重要事項説明において宅地建物取引業者が買主・借主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という。
不動産の買主・借主は、契約しようとする物件に関して十分な情報を持っていない事がほとんどで、また買主・借主が一般人である場合には不動産に関する法律知識が不十分であるため、思わぬ損害を受けてしまう可能性がある。
そこで宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を代理・媒介する(または自ら売主として取引する)宅地建物取引業者が、買主・借主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けているのである。
重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買主・借主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされている。 この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。
さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて重要事項説明書の内容をわかりやすく買主・借主に説明しなければならない(このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示しなければならない)。このように一定以上の知識経験を有すると認められる有資格者(宅地建物取引主任者)が説明することにより、買主・借主に誤った説明がされないよう配慮されているのである。
重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲にわたる。
また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがある。
なお、建物賃貸借の「貸主」が宅地建物取引業者であった場合、貸主としての宅地建物取引業者が直接募集を行い、仲介業者が介在しないで借主に仲介手数料が発生しなければ宅地建物取引業法第35条の適用を受けず、重要事項説明も必要とされない。
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