宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって、取引の相手となる当事者に対して交付して説明しなけばならない書面をいう。
重要事項説明書には説明を要する重要事項を記載しなければならず、また、書面は宅地建物取引主任者が記名押印して交付しなければならないとされている。
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