建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して次のような目的のために預けられる金銭。
1)賃料の不払い・未払いに対する担保
2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が借主に対して退去後に返還される。
定休日
日曜・水曜・祝日
こんにちは。社長の 林 栄 です。
当社は、借りていただいた皆さんに、「快適に長~く住んで頂けたら良いな」、ということを信条として営業しています。
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