建物の賃借権をいう。
建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。
主要な保護措置として、
1)登記がなくても家屋の引き渡しを受ければ第三者に対抗できること、
2)家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、
3)契約終了時の造作買取請求権が認められること(但し、契約によって造作買取請求権を認めない契約が可能で、多くの建物賃貸借契約ではそのような条文が盛り込まれている)、
4)内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること
などがある。
なお、定期借家権については原則としてこのような保護の対象とはならない。
定休日
日曜・水曜・祝日
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