借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法である。
1991年公布、1992年8月1日から施行されている。
従前の借地法・借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設された。
借地借家法では、借地権の存続期間や効力等建物の賃貸借契約の更新や効力等について、借地権者や建物の賃借人に不利にならないよう一定の制限が定められている。
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