事業用定期借地権

 定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。

 現在、借地借家法の改正により、2008年1月1日以降は10年以上50年未満に改められた。

 事業用定期借地権は、契約の更新(存続期間の更新)を伴わない、契約終了時に建物買取請求権が発生しない、建物再築による存続期間の延長が無いことを特約した借地権の設定契約(事業用借地権設定契約)によって発生する。

 この場合、契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされる。

 また、契約は公正証書によらなければならない。

お電話でのお問い合わせ03(3931)0880

(受付 9:00~17:30)
メールでのお問い合わせoheya2009@hayashishokai.jp

文字化けする方・メールソフトが起動しない方は
こちらをクリック

定休日
日曜・水曜・祝日

サイト管理者

社長写真 社員写真

こんにちは。社長の 林 栄 です。
当社は、借りていただいた皆さんに、「快適に長~く住んで頂けたら良いな」、ということを信条として営業しています。
お客様に納得してお部屋をお借り頂き、快適に生活出来るお部屋をご紹介いたします。
東武練馬の賃貸物件なら当社!
ご来店お待ちしております。

yahoo検索

Yahoo! JAPAN

  • ウェブ全体を検索
  • このサイト内を検索

yahoosearch

会社表示

東京都知事免許
(16)第12836号
林商会不動産株式会社
東京都板橋区徳丸3-1-1